会 則
東京校友会会則
2015年2月7日改定
名称並びに事務所
第1条
当校友会は、立命館大学東京校友会と称し、事務所を立命館東京キャンパス内に置く。
目的
第2条
当校友会は、立命館と東京に縁のある校友に様々な場を提供することで、校友一人ひとりが知見を広め、校友同士が絆を深め合い、さらに校友の活躍で母校の価値向上に寄与することを目的とする。
事業
第3条
当校友会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 会員相互の互恵と親睦を深めるための事業
- 本部校友会及び各都道府県校友会との連携
- 進路・就職支援、正課授業支援及び課外活動支援など現役学生・院生に対する様々な支援
- 校友会活動の情報発信<
- その他当校友会の目的達成に必要な事業
組織
第4条
第1項 当校友会は、立命館学園の校友にして、当校友会の目的に賛同する者を会員として組織する。
第2項 会員は、年会費を納入するものとする。会費の額及び納入方法は、幹事会が決定する。
第3項 会員以外の者であっても、当校友会の目的に賛同する者は、一定額を支払い、幹事会の承認を得ることで賛助会員となることができる。ただし、総会等での議決権を有せず、また、役員になることができない。
議事
第5条
総会、幹事会その他の会議体の議事は、その会議体の構成員である出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決める。
役員
第6条
当校友会に下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 委員長 若干名
- プロジェクトリーダー 若干名(随時)
名誉会長、相談役及び顧問
第7条
当校友会は、幹事会の決議を経て名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。名誉会長、相談役及び顧問は、幹事会及び役員の相談に応じることができる。
役員の任期
第8条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の選任
第9条
第1項 会長、副会長、幹事長及び副幹事長は、総会において会員の中から選任する。
第2項 常任幹事、幹事、委員長及びプロジェクトリーダーは、幹事会において会員の中から選任し、総会にて報告する。
第3項 監事は、会長の委嘱により会員の中から選任し、総会にて報告する。
役員の職務
第10条
第1項 会長は、当校友会を代表し、幹事会の決議に従って当校友会の会務を統括する。また、会長は、幹事会の議長とする。
第2項 副会長は、幹事会の構成員として、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
第3項 幹事長は、幹事会の構成員として、会務の執行を統括する。
第4項 副幹事長は、幹事会の構成員として、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはこれを代行する。
第5項 常任幹事及び幹事は、幹事会の構成員として、会務を執行する。
第6項 監事は、会計に関する事項を監査する。また、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第7項 委員長は、第13条第1項に定める各委員会を統括する。
第8項 プロジェクトリーダーは、プロジェクトの企画及びその執行を統括する。
幹事会の招集
第11条
幹事会は、会長が招集する。幹事会の開催目的並びに期日及び場所は、適当な時期及び方法により、役員に知らされなければならない。
幹事会の招集
第12条
幹事会の審議事項は、下記の通りとする。
- 事業に関する事項
- 資産に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- 会則の変更に関する事項
- 総会の開催に関する事項
- その他重要な事項
委員会及び特別プロジェクトの権限等
第13条
第1項 この会則に定める事項及び幹事会の決定事項の企画立案又はこれを執行する機関として、幹事会の決議を経て下記の委員会及び特別プロジェクトを設置することができる。
- 財務会計委員会
・ 財務会計に関する運営、監理
・ 予算計画と運営執行基準の明確化 - 個人情報保護委員会
・ 個人情報の管理
・ 本人からの個人情報の開示・修正請求への対応
・ 個人情報の保護に関する細則の制定 - 特別プロジェクト
・ 特別に設置されたプロジェクトに関する業務
第2項 委員会は、委員長が招集し、特別プロジェクトは、プロジェクトリーダーが招集する。
総会の開催及び招集
第14条
第1項 当校友会は、毎年一回総会を開催し、幹事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
第2項 総会は、会長が招集する。総会の開催目的並びに期日及び場所は、適当な時期及び方法により、会員に知らされなければならない。
総会での承認事項
第15条
次の事項は、総会に提出して承認を受けなければならない。
- 当該年度の収入・支出予算
- 前年度の収支決算
- 会計監査報告
- 事業計画・報告
- 会費の変更
- 会則の変更
- 第9条第1項に基づく役員の選任
- その他幹事会で執行した会務
議事録
第16条
総会の議事録は、記録係委員(幹事の中の1名を記録係委員とする。)が作成し、会長の署名を得るものとする。
事業年度
第17条
当校友会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。
経 費
第18条
当校友会の経費は、会費、寄付金及びその他の諸収入をもって充てる。
細 則
第19条
本会則の他必要な事項は、幹事会の決議を経て細則で定める。
附 則
第20条
本会則は、総会において承認された日の翌日から施行する。
附 則
本会則は、一部改正のうえ、2010年11月27日の翌日から施行する。
本会則は、一部改正のうえ、2015年2月7日の翌日から施行する。
以上